こんにちは。経理担当の菊池孔介です。
社協では、この3月から産休に入る職員がいるのですが、その手続き等に関する備忘録を書いておきます。
○健康保険・厚生年金について
産休や育休中の健康保険等の保険料については、本人負担・事業者負担が共に免除になるそうです。これは本人にとっても、事業主にとっても有難い制度ですね。
なお、手続きは産休時と・育休時の両方で手続きが必要で、手続きはその期間に入ってからでないと出来ないらしいです。
その為、基本的には手続きをした初日の月から適用になるようですが、期間中ならば遡って手続きをすることも出来るようです。しかし、そうすると保険料の差額分を相殺したりするようなので、計算が面倒になってしまいそうです。早めに手続きをした方が良さそうですね。
参考:日本年金機構
○雇用保険について
雇用保険料は、受け取る給料について計算されるので、特に免除等はないようです。しかし、一定の条件を満たす雇用保険加入者は育休に入ると「育児休業給付」が受けられるそうです。
これを受給する場合も、育休に入ってから申請するとのこと。また、受給に関しては事前の認定があり、給付の手続きは別であるが、同時に行うこともできるようです。
この給付は直近6カ月の月給を基本にして、180日間は月額の67%を、その後は月額の50%が支給されるようです。加入者としては、有難い制度ですね。
今回、職員の出産のお陰でいろいろと勉強になりました。色々な制度のお陰で、出産や育児が安心して出来ると良いですね。