新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付について(更新)

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付について

八丈町社協では、東京都社会福祉協議会からの委託を受けて、「生活福祉資金」や「総合支援資金」という貸付を行っています。

今回の新型コロナウィルス感染症の影響によって収入が減少した世帯を対象に、償還時の世帯状況によって償還免除の特例を設けた「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例貸付を行っています。
この貸付は現在、貸付期間が延長されて、12月下旬まで受付を行っています。

【緊急小口資金(特例貸付)】

□貸付の概要は以下の通りとなります。
●対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
●貸付上限額 20万円以内(一括交付)
※上限の20万円を申請するには条件があります。
●貸付金交付申請から交付まで1週間程度
●据置期間 1年以内
●償還期限 2年以内 (24回以内)
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還は免除される場合があります。

□準備して頂く書類等
●住民票(世帯の全員が記載されている物)
●身分証明書
●通帳

【総合支援資金(特例貸付)】

□貸付の概要は以下の通りとなります。
●対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
●貸付上限額(貸付期間:原則3ヶ月以内)
・二人以上世帯 月20万円以内
・単身世帯 月15万円以内
●据置期間 1年以内
●償還期限 10年以内
●連帯保証人 不要
●利子 無利子
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還は免除される場合があります。

□準備して頂く書類等
●住民票(世帯の全員が記載されている物)
●身分証明書
●通帳

□詳しくはこちらの資料をご覧ください。また、ご不明な点がありましたら、下記までお問合わせ下さい。

□電話予約について
担当者不在の場合はすぐに対応出来ない場合がありますので、ご相談の際は一度電話にてご連絡の上、ご来所下さいますようお願いします。
なお、島外在住の方は、お近くの社会福祉協議会へお問合わせ下さい。

八丈町社会福祉協議会(04996-2-2609:奥山)

令和2年10月22日更新しました。