「経理」タグアーカイブ

産休・育休に関する手続き

こんにちは。経理担当の菊池孔介です。

社協では、この3月から産休に入る職員がいるのですが、その手続き等に関する備忘録を書いておきます。

○健康保険・厚生年金について

産休や育休中の健康保険等の保険料については、本人負担・事業者負担が共に免除になるそうです。これは本人にとっても、事業主にとっても有難い制度ですね。
なお、手続きは産休時と・育休時の両方で手続きが必要で、手続きはその期間に入ってからでないと出来ないらしいです。
その為、基本的には手続きをした初日の月から適用になるようですが、期間中ならば遡って手続きをすることも出来るようです。しかし、そうすると保険料の差額分を相殺したりするようなので、計算が面倒になってしまいそうです。早めに手続きをした方が良さそうですね。

参考:日本年金機構

○雇用保険について

雇用保険料は、受け取る給料について計算されるので、特に免除等はないようです。しかし、一定の条件を満たす雇用保険加入者は育休に入ると「育児休業給付」が受けられるそうです。
これを受給する場合も、育休に入ってから申請するとのこと。また、受給に関しては事前の認定があり、給付の手続きは別であるが、同時に行うこともできるようです。
この給付は直近6カ月の月給を基本にして、180日間は月額の67%を、その後は月額の50%が支給されるようです。加入者としては、有難い制度ですね。

参考:ハローワークインターネットサービス

 

今回、職員の出産のお陰でいろいろと勉強になりました。色々な制度のお陰で、出産や育児が安心して出来ると良いですね。

平成27年度保険料率等

こんにちは。経理担当の菊池孔介です。

平成27年度の保険料率等に関して、備忘録としてリンクを張っておきます。

まず、健康保険・介護保険料については、今年度は1カ月遅れで改定されるとのこと。

東京都の場合には健康保険が9.97%、介護保険が1.58%になるそうです。介護保険料率は下がるのですね。

また、通常ですが、3月分から料率が変更になるのですが、今年は1カ月遅れて4月分から変更になるそうです。個人的にはこちらの方が分かりやすくて良いですね。

参考:全国健康保険協会のサイト
参考:全国健康保険協会のサイト(都道府県毎の保険料額表)

また、労働保険については、雇用保険は26年度の保険料率を据え置き、労災保険は変更になっていますが、社協が該当する「その他の各種事業」は3%で据え置きなので変更はないようです。

参考:厚生労働省サイト(雇用保険料について)
参考:厚生労働省サイト(労災保険料について)